10年ほど前 住宅の新築工事を手伝っていた頃 くわえ煙草で威勢良く働く光景がありました。
工務店の社長に「灰皿と消火器を備えて 決められた場所以外での喫煙は禁止」しようと提案したのです。それは「喫煙者の健康」を気遣ってのことではなく「現場の防火意識とお客さまへの配慮」でした。
近頃ではたばこを吸いながら作業する光景を 見かけることは無くなりました。
昨日 こんな記事を見かけました。
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校地内喫煙可か否か 仙台市立中教諭、市を提訴
1月5日6時11分配信 河北新報
仙台市が実施している市立学校敷地内での禁煙をめぐり、市立中学校に勤務する男性教諭(56)=泉区=が4日までに、敷地内での喫煙許可などを求めた措置要求を棄却した市の判定の取り消しを求める訴えを仙台地裁に起こした。判定に至る経緯では「校長に申し出れば喫煙は可能」とする市や市教委の見解が示されており、男性教諭は「禁煙か喫煙可能かあいまいで支障が出ている。訴訟ではっきりさせたい」と話している。
訴えによると、男性教諭は2007年6月、市に敷地内での喫煙を認めるよう求める措置要求書を提出。市は9月、「勤務先の校長に申し出ることで(敷地内での喫煙が)実現できる」などを理由に、要求を認める必要はないとして棄却。市教委もこの間、「校長に申し出れば、校長が指定する場所で喫煙は可能」とする意見書を提出した。
市教委は02年10月、教育長(当時)が学校敷地内の禁煙を決め、翌11月に各校長に通知。03年4月から各学校で自主禁煙が始まり、同年10月に藤井黎市長(同)が全面禁煙の実施を発表した。男性教諭は「市は禁煙か喫煙可か明確でないあやふやな状況に置かれている教職員が敷地外に出て喫煙していることを知りながら、改善策を講じていない」と主張している。
訴えについて、市教委教育指導課は「禁煙は強制を伴う職務命令ではないが、任意の協力依頼であることも明確には説明していない。対象が教育現場の学校だけに、(分煙でなく全面禁煙という)踏み込んだ協力依頼になっている」と説明。敷地外での教諭らの喫煙については「(見た目が悪いなどの)市民からの苦情はある。敷地外でも人が出入りする場所では喫煙を控えてほしいと、各校長に指導するよう言っている」と話している。
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教育現場である敷地内禁煙は 喫煙による健康被害が明らかで 子供達には是非「昔の大人が 知らずに嵌ってしまった不健康な行為」は伝授してほしくない。喫煙生活が当たり前な人には「俺の健康は俺が責任をとる!」くらいの覚悟がおありです。しかし 無垢な子供は親や教師を見て育つ訳であり・・・。
「しかし 喫煙者には喫煙の権利があるので・・・」という行政の意見が聞かれます。確かにたばこは麻薬などと同じ規制ではないから規制するための法的根拠が必要だと言うことか。健康的に生活しようとする環境を汚染するのも事実なので きれいな空気を確保する義務も伴なうはずです。
煙たばこは将来的に 生産販売とも違法にすべきでしょう。今は 移行期間と捉えて喫煙生活から抜け出されては?
カンタは脱喫煙から間もなく5年になります。飲水でストレスもなく 不可能と思っていた禁煙生活が続きました。初めの頃 親しい友人のたばこを何度かいたずらしましたが 元に戻ることもなく 今では たばこの臭いが大嫌いですし 喫煙者の周囲への無神経 無配慮な生き方にもNOですね。
上の提訴した教師はたぶん 白黒はっきりさせたかったのでしょう。校長権限をこんな場面で持ち出す必要のないように・・・違うかな?
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